2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
それで、どのような形で提供されるか、あるいは返還されたかという記録については、ACSAの下での物品、役務の相互提供実績については、国民の皆様に適切な情報を提供して説明責任を果たすという観点も踏まえて、これまでも、通常、その年の一月から十二月の実績について集計、確認等の作業を行った上で、年度末に国会等から求められた事項についてお示しをしてきたところでございます。
それで、どのような形で提供されるか、あるいは返還されたかという記録については、ACSAの下での物品、役務の相互提供実績については、国民の皆様に適切な情報を提供して説明責任を果たすという観点も踏まえて、これまでも、通常、その年の一月から十二月の実績について集計、確認等の作業を行った上で、年度末に国会等から求められた事項についてお示しをしてきたところでございます。
ACSAの下での相互提供実績についてでございますが、日米ACSAの下では、平成八年十月発効以降、平成三十年末までの間に一万三百件、約一万三百件。日豪ACSAの下では、平成二十五年一月の発効以降、平成三十年末までに九十件、約九十件でございます、失礼いたしました。日英ACSAの下では、平成二十九年八月の発効以降、平成三十年末までの間に三件という件数になっております。
また、平成二十七年度の相互提供実績以外に新たに提供可能になる物品、役務については弾薬以外にはどういう役務が含まれるのでしょうか。防衛大臣にお尋ねいたします。 日米ACSA協定は相互提供のための協定であり、日本の自衛隊が米軍に対し物品や役務を提供するだけでなく、米軍から自衛隊が物品や役務の提供を受けます。日本政府として、現時点で米軍から自衛隊が提供を受ける物品、役務としては何を想定していますか。